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これって、節税?(その2)今から、約30年前に、優秀な税理士がある商店の決算でやったから考えたです

①店舗付き住宅の登記は、A②その年の青色申告の「貸借対照表」には、・・・の「預かり金」計上「預かり金」というより、Aの「借入金」だと考えられます

さらに妻もありますが、同居しており、妻のマンションはもはや物置です

大学病院の給与以外での収入が、給与でなく報酬なら事業所得にすればいいでは?報酬ので経費を引いて赤字になれば、ないと思いますが

①所得税に関する103万円の壁■働いた妻(被扶養者:以下「妻」)に所得税がかからない枠 103万円まではかからない■夫の税金が一部免除される配偶者控除の枠 103万円までが、扶養控除の適用内■家族手当が支給される上限」が計算されますがその額はさほど大きくないため、「住民税をするより稼いだがいい」といわれるです

所得税の壁」はパートなどの給与収入について言われるです

当時A祖父が店主、B母、C父、D跡取り息子、Eその嫁、F,G跡取り息子の子供で商売をやっていました

②はどうかと思いますが脱税ではありません